学校では決して教えないことですが、お金に関する知識の有無は、人生を左右すると言っても過言ではないでしょう。
投資活動(海外ファンド、FX・外国為替取引、株式投資等)に不可欠、或いは知っていた方が有利な基礎知識を集めました。
「図解雑学・M&A」 小川好澄 監修 ●5%を超えたら届出が必要 M&Aを目的として、上場会社の株式を証券取引所を通じて買い集めていく 場合、注意しなければならないのが5%ルールと呼ばれる制度 です(証券取引法に規定)。 具体的には、上場会社や店頭登録会社の株券などをその発行済み株式総数 の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、大量保有者となった日から5日以内 に、報告書(大量保有報告書)を大蔵大臣に提出するとともに、その写しを 証券取引所(店頭登録銘柄は日本証券業協会)と発行者に送付しなければ ならないというものです(同法27条の23以下)。 これを株券大量保有開示制度と呼び、5%を報告書提出の基準としている ところから、一般に5%ルールと呼ばれています。 さらに、大量保有者となった後に、株券等の保有割合が新たな取得や処分に よって1%以上増減した場合や、報告書の記載事項に変更があった場合には、 その日から5日以内に変更事項を記載した報告書(変更報告書)を大蔵大臣 に提出しなければなりません(写しについても大量保有報告書と同様)。 ●グリーン・メール規制 ところで、この株券大量保有開示制度は、短期間に一定の大量の譲渡が あった場合、変更報告書に(通常の記載事項に加え)譲渡の相手方と対価を記載 させることとしています。 これは、投資家保護とあわせ、株式を安値で買い集めて発行会社などに 高値で引き取らせるグリーンメールの動きなどを牽制する働きもしています。 |